1959-03-17 第31回国会 衆議院 商工委員会 第30号
現行の特許法には、権利侵害に関する民事の規定はなく、もっぱら民法の規定が適用されておりますが、特許権が無体財産権であるという特殊性にかんがみ民法の補助的規定として、差止請求権、損害額の推定、過失の推定等に関する規定を設けたものであります。 第六は、無効審判請求についての除斥期間を大部分廃止することとした点であります。
現行の特許法には、権利侵害に関する民事の規定はなく、もっぱら民法の規定が適用されておりますが、特許権が無体財産権であるという特殊性にかんがみ民法の補助的規定として、差止請求権、損害額の推定、過失の推定等に関する規定を設けたものであります。 第六は、無効審判請求についての除斥期間を大部分廃止することとした点であります。
現行の特許法には、権利侵害に関する民事の規定はなく、もっぱら民法の規定が適用されておりますが、特許権が無体財産権であるという特殊性にかんがみ民法の補助的規定として、差止請求権、損害額の推定、過失の推定等に関する規定を設けたものであります。 第六は、無効審判請求についての除斥期間を大部分廃止することとした点であります。